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「楽天モバイル」契約解除料請求対象を“意思”→“実態”に変更

  • 「楽天モバイル」、2024 年 2 月 21 日(水)より開始した契約解除料(解約事務手数料)請求の対象回線を “利用意思がないと認められる回線” から “利用実態のない回線” に変更
  • “利用実態のない回線” とは、「楽天モバイル」申し込み後 1 年以内に回線契約を解約し、さらにサービスの利用実態がない回線契約
  • 1 年以内の解約であったも通常の利用方法であればこれまで通り契約解除料(解約事務手数料)0 円

楽天ケータイキャリアサービス「楽天モバイル」は 2024 年 2 月 28 日(水)、2024 年 1 月 29 日(月)に事前予告し、そして 2024 年 2 月 21 日(水)より開始した契約解除料(解約事務手数料)請求の対象回線を、当初の “利用意思がないと認められる回線” から “利用実態のない回線” に変更しました。

今回変更が発表された「楽天モバイル」が定める “利用実態のない回線” とは、「楽天モバイル」申し込み後 1 年以内に回線契約を解約し、さらにサービスの利用実態がない回線契約を指します。変更前の “利用意思がないと認められる回線” では「楽天モバイル」とユーザー間で齟齬(そご)が発生する内容となっていましたが、変更後は契約 1 年以内に利用なく契約した “利用実態のない回線” ということで、齟齬が発生しない確実な内容となりました。

またもちろん 1 年以内の解約であったとしても、通常の利用方法であればこれまで通り契約解除料(解約事務手数料)は 0 円となります。そして今回の変更は 2024 年 2 月 28 日(水)に発表されていますが、実際には 2024 年 2 月 21 日(水)の契約解除料請求開始時点からの適用となっています。つまり事後報告です。

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契約解除料(解約事務手数料)対象回線
「楽天モバイル」が定める “利用実態のない回線”
申し込み後 1 年以内に回線契約を解約
尚且つサービスの利用実態がない回線
「楽天モバイル」が定める “利用意思がないと認められる回線”

今回の「楽天モバイル」における契約解除料請求施策は主に、契約によって安価に入手できる機種を転売することを目的とした転売ヤーの排除などを狙った規制強化策です。ただしその契約解除料(解約事務手数料)は相変わらずたったの税込み 1,078 円(税抜き 980 円)と、たいした額ではありません。

本来は罰としてこの 10 倍以上が請求されても文句が言えないはずなのですが、2019 年 10 月 1 日(火)に改正された「電気通信事業法」でスマートフォン等のケータイプランにおける契約解除料上限が 1,000 円に定められているため、「楽天モバイル」もこれ以上請求することができないのでしょう。ちなみに「楽天モバイル」は、誤契約等も含めた詐欺的な契約に対する損害相当額徴収も、2023 年 10 月より開始しています。

Source:楽天モバイル

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