この記事のポイント
- 「消費者庁」、診療所「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川」が行った「Google マップ」口コミ投稿機能悪用ステルスマーケティング行為に対し、「景品表示法」違反行為として措置命令
- 診療所に訪れたユーザーが「Google マップ」の口コミにて[★★★★★(星 5)]を投稿することで 5,000 円引きか 5,000 円分の「QUO カード」を提供するという、作為的な高評価誘導のレビューゲーティング行為に対する措置命令
- 措置命令の内容は、「景品表示法」違反行為として「消費者庁」から措置命令を受けたことの一般消費者への周知徹底、「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川」に勤務するの医療従事者への周知徹底、再発防止と、ぬるい内容
日本行政機関「消費者庁」は 2025 年 3 月 18 日(火)、医療法人社団スマイルスクエアが経営する診療所「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川(MAP)」が行った「Google マップ」口コミ投稿機能悪用ステルスマーケティング行為に対し、「景品表示法」違反行為として下した措置命令を発表しました。
今回「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川」が行った「Google マップ」口コミ投稿機能悪用行為は、同診療所に訪れたユーザーに「Google マップ」の口コミにて[★★★★★(星 5)]を投稿してもらうことで診療代から 5,000 円引きか 5,000 円分の「QUO カード」を提供するという、作為的な高評価誘導のレビューゲーティング行為です。これはもちろん「Google マップ」「Google ビジネス プロフィール」等 Google サービスにおいて「虚偽のコンテンツ、偽装行為」に該当するポリシー違反の禁止行為なのですが、さらに一般ユーザーが誤認する恐れがあるということで、「消費者庁」が動き「景品表示法」違反行為として今回「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川」に措置命令を下したということです。
ただし「消費者庁」が「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川」下した措置命令の内容は、「景品表示法」違反行為として「消費者庁」から措置命令を受けたことの一般消費者への周知徹底、「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川」に勤務するの医療従事者への周知徹底、再発防止と、ぬるい内容となっています。業務停止命令などの重い措置命令ではありません。
今回「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川」が行った行った「Google マップ」口コミ投稿機能悪用ステルスマーケティング行為は、前途の通り Google サービスにおけるガイドライン違反の禁止行為です。やってはいけません。
が、それを知らない「Google ビジネス プロフィール」オーナーが圧倒的多数である上に、「Google ビジネス プロフィール」代行業者がレビューゲーティング行を推奨しているケースも見受けられます。今回の「スマイル+ さくらい歯列矯正歯科二子玉川」のケースは、そういった「Google ビジネス プロフィール」オーナーによる違反行為に対する「消費者庁」からの、ある意味での見せしめ行為と予想されます。
今後同様のケースが発生した場合、おそらく「消費者庁」はもっと重い措置命令を下すと予想されます。
消費者庁は、令和7年3月17日、医療法人社団スマイルスクエアに対し、同法人が経営する「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」と称する診療所において供給する歯列矯正に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
Source:消費者庁
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