- 楽天モバイル、「楽天モバイル通信サービス契約約款(PDF)」と「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款(PDF)」の、久しぶりの変更を発表。
- 国際通話 / 国際アウトローミング提供主体の移管、総合的に不正疑念が高いと判断されたユーザーに対して迅速な措置を取るための汎用的な規約の更新、損害金に関する条項の削除、その他軽微な変更の、4 つのポイントにおいての変更が実施。
- 2026 年 4 月 1 日(水)より実施。
楽天モバイルは 2026 年 3 月 11 日(水)、「楽天モバイル通信サービス契約約款(PDF)」と「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款(PDF)」の、久しぶりの変更を発表しました。
今回の「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更では、国際通話 / 国際アウトローミング提供主体の移管、総合的に不正疑念が高いと判断されたユーザーに対して迅速な措置を取るための汎用的な規約の更新、損害金に関する条項の削除、その他軽微な変更の、4 つのポイントにおいての変更が実施されます。
なお今回発表された「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」は、2026 年 4 月 1 日(水)に変更されます。
国際通話 / 国際アウトローミング提供主体の移管
| ■「楽天モバイル通信サービス契約約款」 |
| ・第 1 章 総則(用語の定義など) |
| ■「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」 |
| ・第 1 章 総則(用語の定義など) |
「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更における国際通話 / 国際アウトローミング提供主体の移管では、これまで国際通話 / 国際アウトローミング提供主体となっていたシンガポール法人「RAKUTEN SYMPHONY SINGAPORE PTE. LTD.(楽天シンフォニー)」の記述が削除されています。
これは、国際通話 / 国際アウトローミング提供主体が楽天モバイル本体に移管されたということです。「楽天シンフォニー」は、「完全仮想化 Open RAN ネットワーク」をグローバル提供する通信プラットフォーム企業として注力することになります。
総合的に不正疑念が高いと判断されたユーザーに対して迅速な措置を取るための汎用的な規約の更新
| ■「楽天モバイル通信サービス契約約款」 |
| ・第 15 条(当社が行う契約の解除等) ・第 35 条(利用停止) |
| ■「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」 |
| ・第 16 条(当社が行う契約の解除等) ・ 第 42 条(利用停止) |
「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更における、総合的に不正疑念が高いと判断されたユーザーに対して迅速な措置を取るための汎用的な規約の更新は、今回特に重要な約款変更です。
これまでスパム業者や転売目的の契約 / 即解約(転売ヤー)などの不正利用者に対して、利用停止措置から強制解約と段階を踏む必要があったのですが、約款変更後は、“当社(楽天モバイル)若しくは第三者に生じるおそれのある損害を回避するため他に合理的な手段がない” 場合に限り、警告なしに即時強制解約を適用できるようになります。対象となる不正利用は、転売目的で契約して即解約するいわゆる「転売ヤー」行為、個人契約であるにもかかわらず不特定多数への大量 SMS 送信行為を行うなどのスパム行為、発信自体で収益を得るような明確な事業利用などです。
また、本人確認書類の偽造や他人名義のクレジットカードを使った契約の疑いがある場合に求められる必要資料の提出に応じない場合も、即利用停止措置を講じられるようになります。
損害金に関する条項の削除
| ■「楽天モバイル通信サービス契約約款」 |
| ・第 15 条(当社が行う契約の解除等) |
| ■「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」 |
| ・第 16 条(当社が行う契約の解除等) |
一方、2023 年 10 月 1 日(日)の「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更時に追加された損害相当額の徴収(損害金の自動徴収)に関する条項が、今回の約款変更で削除されます。
これにより、現状損害金の自動徴収対象となっている、転売目的で契約して即解約するいわゆる「転売ヤー」に対して、楽天モバイルは損害相当額をクレジットカードから自動的に引き落とすことができなくなります。これは、日本国家機関「総務省」のガイドラインや消費者契約法の観点から “法的にグレー” と議論になっているためです。
“法的にグレー” なのであれば、“疑わしきは罰せず”。行政指導や法的リスクを回避するための約款変更措置です。
ただし、損害金の自動徴収がされなくなるからといって、転売目的の契約 / 即解約が許されるわけではありません。上記の通り、「転売ヤー」に対しては即時強制解約のほか、ブラックリストとして次回契約拒否などの対応が行われます。
その他軽微な変更
| ■「楽天モバイル通信サービス契約約款」 |
| ・第 35 条(利用停止) |
| ■「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」 |
| ・第 42 条(利用停止) |
「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更ではそのほかに、料金滞納者に対して、回線そのものを完全に止めるのではなく一部機能を制限するなど、柔軟な対応が取られるようになります。
これは、料金滞納などの違反対象者に対して、通信は停止しつつも通話可能にするなど、コンタクトを取れる状態を維持するためのものです。また料金滞納者だけでなく、料金を支払わないおそれがある場合も、追加事項となっています。
このほか、約款内で旧社名表記「楽天株式会社」となっていた部分が、現在の社名である「楽天グループ株式会社」に修正されています。
Source:楽天モバイル












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